【2025】注文住宅の手付金とは?いつ払う?概要・相場・払えない場合の対処法を解説

注文住宅の手付金とは メグリエ編集部記事
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注文住宅を建てる際には、契約時に「手付金」の支払いが必要です。これは、買主が契約の意思を明確に示すために売主へ支払うお金であり、売買契約を成立させるための重要なステップとなります。

とはいえ、「手付金はいくら必要なのか」「どのタイミングで払うのか」など、不安や疑問を抱える方も多いでしょう。今回は、注文住宅における手付金の役割や種類、相場、支払うタイミングについて詳しく解説します。さらに、手付金を用意できない場合の対処法や、支払う際に注意すべきポイントも紹介します。これから注文住宅を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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手付金とは

手付金

注文住宅の契約では、契約の意思を示すために「手付金」の支払いが求められます。これは売買契約が正式に成立する前に、買主が売主へ支払う金銭であり、通常は取引金額の一部が充てられます。支払った手付金は、契約が実行されると売買代金の一部として充当されます。

手付金は、土地の取得や住宅建築において契約を成立させるための重要な資金です。契約に責任と拘束力を持たせる役割があり、安易な解約を防ぐ抑止力としても機能します。契約時に必須となる費用であることを、事前に理解しておきましょう。

手付金の役割

手付金は、「契約が成立した」という事実を明確に示す重要な役割を果たします。買主が支払い、売主が受領することで、双方が契約の意思を交わした証となります。

注文住宅では、「土地の売買契約時」と「建物の建築請負契約時」の2回に分けて手付金を支払うことが一般的です。法的には、手付金には次の3つの役割があります。

解約手付

解約手付とは、契約後にやむを得ず契約を解除したい場合に、違約金なしで解約できる制度です。具体的には次のとおりです。

  • 買主:支払った手付金を放棄する
  • 売主:受け取った手付金の2倍の金額を買主に支払う

この制度は、想定外の事情に対応する柔軟性を契約に持たせるために設けられています。

ただし、手付解除ができるのは、契約書に記載された期日まで、または相手方が履行に着手するまでです。なお、売主が宅建業者である場合、どんな特約があっても相手の履行着手前であれば解除が可能とされています。

違約手付

違約手付とは、契約違反が発生した際に発生する違約金としての役割を持ちます。損害賠償とは別に、契約の履行を強く促す仕組みです。

買主が契約違反をした場合、支払済みの手付金がそのまま違約金として没収されます。逆に、売主が違反した場合は、買主に対して手付金の2倍を支払う義務が発生します。信頼性の高い契約を成立させるための重要な制度といえるでしょう。

証約手付

証約手付は、契約の成立を証明するためのものです。契約時に手付金を支払うことで、買主は購入意思の真剣さを、売主は物件を引き渡す意志をそれぞれ確認し合います。

この手付金のやり取りにより、当事者間で契約内容への理解を一致させ、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。お互いの信頼関係を明文化するための重要な仕組みです。

「内金」「申込金」「頭金」「中間筋」の違い

注文住宅では、手付金以外にも複数の名目で支払う費用があります。それぞれの役割を理解し、混同しないようにしましょう。

費用の種類役割
内金・購入費用の一部を前払いする費用
申込金・購入や契約の意思を表すための費用
・他の購入希望者への売却を防ぐ役割もある
・契約が不成立の場合は返金される
頭金・購入費用や工事費用のうち、自己資金で補う費用
・頭金を多く支払うとローン金額を減らせるため、月々の返済を抑えられる
中間金・工事の進捗に合わせて複数回に分けて費用を支払う場合、工事期間中に支払う費用

これらの費用はプランや契約内容によって異なり、個人差があります。また、ハウスメーカーによって坪単価や費用の構成が大きく変わるため、自身で資金計画を立てても想定と異なることがあります。

そのため、実際の見積もりをもとに、各ハウスメーカーと相談しながら計画を立てることが重要です。正確な費用感を掴むためにも、複数社から見積もりを取り寄せて比較検討しましょう。

注文住宅の手付金の相場

注文住宅の手付金は、契約金額の5〜10%が一般的な相場です。ただし、最終的な金額は売主・買主の合意によって決定されるため、契約内容によって幅があります。

新築工事費の金額手付金の金額相場
1,500万円75~150万円
2,000万円100~200万円
3,000万円150~300万円
4,000万円200~400万円

上記のように、新築工事費に応じた手付金の目安はありますが、売主が宅建業者の場合は特例が適用されます。宅地建物取引業法では、手付金の額は「20%以内」と定められており、これを超える金額は受け取ることができません。

また、手付金を設定しない(0円にする)と、万が一契約を破棄する際にトラブルが生じやすくなります。手付金には契約内容の確認と、双方の信頼関係を形にする役割があるため、適切な金額を設定することが重要です。相場を一つの目安にしつつ、当事者間で十分に話し合って調整しましょう。

注文住宅で手付金を支払うタイミング

土地売買契約書

注文住宅では、土地と建物それぞれの契約時に手付金を支払うことが一般的です。どちらも契約を成立させるうえで重要な費用であり、タイミングを理解しておかないと資金繰りに影響します。ここでは、具体的な支払時期について詳しく解説します。

土地の購入時

土地を購入する際は、まず土地売買契約を締結します。その基本的な流れは次のとおりです。

  1. 土地を比較・検討する
  2. 購入する土地を決定する
  3. 売買契約を締結する
  4. 引渡し

売買契約締結時に手付金を支払い、残代金は引渡し時に精算します。代金の全額が支払われた段階で、土地の所有権が正式に買主へと移転されます。

なお、手付金は無利息で売買代金に充当されますが、契約書によっては事前振込が必要となるケースもあるため、早めに現金や預金の準備を進めておくことが大切です。

なお、土地の購入について詳しく知りたいという方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内にある「【増額注意】土地購入前に確認するべきポイント」チェックしてください

運営者である「まかろにお」は、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuberです。元ハウスメーカー営業マンとして全国1位の営業成績を誇り、その後も不動産融資を扱う大手金融機関での実務経験を経て、幅広いハウスメーカー事情に精通しています

まかろにおチャンネル

どのハウスメーカーにも忖度せず、メリットだけでなくデメリットやおすすめできない点もしっかりと紹介するなど、忌憚ない意見を述べていることが特徴です。2025年6月現在でチャンネル登録者は約13万人を超え、住宅系チャンネルの中では最大規模です

建物の契約時

建物の工事を依頼する際は、ハウスメーカーと「工事請負契約」を結びます。この契約には、設計図・見積書・仕様書などが含まれ、建築内容の全体像が明文化されます。流れとしては次のようになります。

  1. ハウスメーカーに相見積もりを依頼
  2. 候補から1社を選定しプランを作成
  3. 工事請負契約を締結
  4. 着工
  5. 上棟
  6. 引渡し

工事請負契約時に手付金を支払うことで、建築プロジェクトが正式にスタートします。残りの代金は、着工時・上棟時・引渡し時など、工程に応じて数回に分けて支払うことが一般的です。最終的には、引渡し時に残代金を清算してプロジェクトは完了します。

各タイミングにおける費用の名目は次のとおりです。

  • 工事請負契約時:手付金または契約金
  • 着工時:着工金(着工筋)
  • 上棟時:中間金または上棟金
  • 引渡し時:最終金または残代金

このように、手付金と一口にいっても、支払うタイミングによって名称や扱いが異なります。注文住宅を建てる際は、それぞれのタイミングでいくら支払いが必要なのかを明確にし、綿密な資金計画を立てておきましょう。

手付金が用意できない場合の対処法

銀行からの融資

注文住宅では、契約から引渡しまでの間に複数の支払いが発生し、その中には手付金も含まれます。しかし、すべてを自己資金で賄うのが難しいケースもあるでしょう。

手付金の支払いは、次のタイミングで発生します。

  • 土地の売買契約(手付金)
  • 土地の引渡し(残代金)
  • 工事請負契約(手付金)
  • 工事着工(着工金)
  • 建物上棟(中間金)
  • 建物引渡し(残代金)

注文住宅では、建物完成後に融資が実行される住宅ローンでは、土地の購入や上棟時の支払いには対応できません。そのため、土地契約から上棟までは自己資金が必要です。

「住宅ローンがあればなんとかなる」と考えている方ほど、資金計画にズレが生じやすい傾向があります。ここからは、手付金が用意できない場合の現実的な選択肢を紹介します。

つなぎ融資を利用する

つなぎ融資とは、住宅ローンの実行前に必要な資金を一時的に借りられる融資です。これにより、土地購入や上棟時の支払いに対応できます。

つなぎ融資は住宅ローンとは別枠で、金利は高めですが、手続きは比較的スムーズです。特にハウスメーカーが提携している金融機関を利用すれば、審査も迅速に進みます。また、住宅ローン実行時に一括返済する形式のため、実質的には利息分の負担で済みます。

ただし、住宅ローン控除が適用されない点には注意が必要です。あくまで一時的な融資であることを理解したうえで、利用を検討しましょう。

分割融資を利用する

分割融資とは、住宅ローンの一部を土地購入時などに先行して受け取れる仕組みです。つなぎ融資と異なり、同じ住宅ローン契約内で完結するため、手続きも1回で済みます。

土地購入時と建物完成時に分けて融資を受けるため、それぞれの物件に抵当権を設定する必要があります。その際、建物が未完成の場合は軽減税率が適用されない点も注意が必要です。

また、融資を複数回に分けて受けるため、手数料がその都度発生します。融資のタイミングや税制への影響を確認しながら、慎重に検討してください。

減額交渉する

手付金は一般的に売買代金の5〜10%とされますが、下限の金額は法律で定められていません。そのため、自己資金が不足している場合は、売主に減額交渉を行うのも一つの方法です。

ただし、手付金には「契約解除を容易にさせない」という抑止的な意味合いもあるため、極端に少額にするのは現実的ではありません。手付金が少なすぎると、他の買主に物件を取られてしまうリスクも高まります。

確実に契約を成立させるためにも、交渉は控えめに行い、相場と資金計画のバランスを見ながら慎重に進めることが大切です。

親族から借りる

一時的に親や祖父母、親せきなどから資金を借りるという方法もあります。売買代金に手付金は充当されるため、住宅ローン実行時に返済することを前提にすれば、短期の借入として成り立ちます。

ただし、トラブル防止のため、たとえ親族間であっても借用書は必ず取り交わしましょう。また、贈与とみなされる可能性にも注意が必要です。

たとえば、省エネ住宅を建てる場合は1,000万円まで、その他の住宅でも500万円までは贈与税が非課税となります。ただし、その他の親族(兄弟姉妹など)からの借入で年間110万円を超える場合、利子がなければ贈与と判断されるリスクもあります。

社内融資を利用する

勤務先によっては、福利厚生の一環として「社内融資制度」が設けられている場合があります。この制度を活用すれば、一般の金融機関よりも低金利かつ柔軟な審査で借入が可能です。

また、社内融資は住宅ローン審査の際に「自己資金」として扱われることもあるため、融資枠や審査結果に影響を与えにくいというメリットもあります。

ただし、近年ではこの制度を廃止している企業も増えているため、社内規定や総務部門に事前確認し、利用条件や金利の詳細を把握しておきましょう。

手付金を支払う際の注意点

手付金の現金

手付金は、注文住宅の契約を進めるうえで非常に重要な費用です。支払い方法や契約時の確認事項を誤ると、想定外の資金不足や契約トラブルにつながる可能性があります。ここでは、手付金を支払う際に知っておくべき注意点について解説します。

現金で用意する

手付金は、原則として現金払いが求められます。契約によっては振込指定もありますが、いずれにしても自己資金を確保しておく必要があります。

工事請負契約分はつなぎ融資や分割融資で賄えますが、土地売買契約分は自己資金が不可欠です。頭金ゼロの購入は可能でも、「自己資金ゼロ」では成立しない点を忘れないでください。

カードローンやキャッシングで借りない

一時的とはいえカードローン等で手付金を調達すると、住宅ローン審査で借入残高が露見し、返済負担率が上がります。その結果、希望額が借りられない恐れがあるため、短期資金でも消費性ローンの利用は避けましょう。

融資利用の特約を必ず確認する

通常、売買契約書には融資が否認された場合に契約を白紙解除できる「住宅ローン特約」が盛り込まれます。特約があれば審査落ちでも手付金は返金されますが、条項がなければ没収されるうえ契約続行を迫られる可能性もあります。そのため、解除条件や期日を事前に確認し、不利な条文は修正を求めましょう。

なお、住宅ローンについて詳しく知りたいという方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内にある「【元銀行員が語る】住宅ローンを組む時に気をつけるべきこと4選【注文住宅】」をチェックしてください

履行に着手するまでの意味を理解する

手付解除は、「相手方が履行に着手する前」または「契約書で定めた期日まで」に限られます。

履行着手とは、所有権移転や建材発注など実務的処理の開始を指し、ここを超えると解約時に損害賠償を請求されるリスクが高まります。どの工程が履行着手に当たるかを契約書で明確にし、トラブルを未然に防ぎましょう。

手付金が払えない事態を避けるための対策

資金計画

注文住宅の計画を進めていても、手付金を準備できなければ契約そのものが成立せず、家づくりは止まってしまいます。こうした事態を未然に防ぐには、事前の準備と計画が欠かせません。最後に、手付金が払えない事態を避けるための対策について解説します。

資金計画を立てる

手付金だけでなく、中間金や最終金などの支払いが複数回発生することが注文住宅の特徴です。手付金を用意できても、その後の支払いに行き詰まってしまうと、全体の返済計画が破綻してしまう可能性もあります。まずは、注文住宅に必要な費用とその支払時期を正確に把握し、無理のない資金計画を立てましょう

また、住宅取得後には不動産取得税や固定資産税などの支払いも発生します。将来の支出も視野に入れ、30年後・50年後まで見据えた長期的な計画を立てることが重要です。計画に基づいて、自己資金の準備には早めに取りかかりましょう。

予想外の支出に備える

注文住宅では、想定外の出費が発生することも珍しくありません。たとえば、地盤改良費や地鎮祭の費用、棟上げ式、さらには各種手数料など、当初の見積もりには含まれていない項目が後から追加されることがあります。

こうした追加費用に柔軟に対応するためにも、資金計画には余裕を持たせることが大切です。予備費をあらかじめ確保しておくことで、突発的な出費にも落ち着いて対応でき、安心して家づくりを進められます

まとめ

注文住宅を建てる際には、契約の成立を示す「手付金」の支払いが必要不可欠です。これは購入意思を明確に示すものであり、契約締結後には売買代金の一部として充当される重要な費用です。

特に注文住宅の場合は、土地購入と建物建築でそれぞれ手付金が発生するため、資金の準備が欠かせません。多くのケースで現金による支払いが求められることから、自己資金で対応できるよう、事前に支払いタイミングと金額を明確にし、綿密な資金計画を立てることが大切です。

また、想定外の出費が生じたり、資金調達に不安を抱えたりする場面も少なくありません。そうした場合でも、つなぎ融資や分割融資、親族からの借入、社内融資など、状況に応じた柔軟な対処法を検討することで、手付金の支払いを確実に進めることができます。

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